
住宅ローン減税の要件とは、以下を満足させなければなりません。
① 新しく取得した住宅に住居した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3,000万円特
別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと。
② 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
であること。
③ 借入期間10年以上とする、以下等からの借入金であること。
銀行、信用金庫、信用組合、農協、漁協、住宅金融公庫、年金資金運用基金、地方公共団体、
各種公務員共済組合、生命保険会社、損害保険会社、貸金業を行う法人、宅建業者、建設業者、
勤務先(社内融資)
④ 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いき住んでいること。なお、
住居の用に供する住宅を2つ以上所有する場合は「主として」住居の用に供する一つの住宅に限ら
れる。「取得」とは「引渡し」を意味し、「契約」ではありません。
⑤ 床面積が50平方メートル以上で、その50%以上が住居用に使っていること。
⑥ 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マン
ションなど)は同25年以内であること。
⑦ 配偶者(婚約者を含む)や同居の親族から購入した住宅ではないこと。
⑧ 給与所得者が使用人である地位に基づいて、家屋または敷地を時価の二分の一未満の価格で譲
り受けていないこと。
⑨ 一定の条件に当てはまれば、家のリフォームも控除の対象になる。